2020年1月7日

過払金とは

弁護士事務所や司法書士事務所などの広告などで、過払金という言葉を聞いたことがあるかと思います。
今更ですが、過払金とはいったい何か、ご説明したいと思います。

過払金とは、貸金業者などから借りたお金を返済する中で、法律上返さなくてはならない金額を超えて、払いすぎたお金のことです。

利息制限法では、元本が10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の借入の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%の利率を超えた利息は無効と定めています。

しかし、特に平成20年頃までの貸金業者の契約は、利率が20%を超えるものがほとんどで、古いものになると約40%という時代もありました。
このような利率は、利息制限法で定める利率(法定利率)を超えており、このとおり返済を続けていた場合、返せば返すほど払いすぎた金額が増えていき、取引が数年に及んだ場合、本来返さなければならない金額を全部返し終わって、さらに払い続けているケースがあります。その場合、全部返し終わってからさらに払い続けた金額を、過払い金として返還請求できるのです。

仮に、取引が短く、全部返し終わっていない場合でも、上記のとおり法定利率を超えて返済を続けている以上、きちんと計算すれば、貸金業者から請求されている残高より、実際に返済義務のある残高がはるかに少ないというケースも多くあります。

そのため、貸金業者などからの借り入れが長い人ほど、弁護士などの専門家に相談することで、借金を減らしたり、過払金として逆に業者にお金を請求することができるのです。

ただし、平成18年に最高裁が過払金の返還につき借主に有利な判断をした判例(厳密には、法定利率を超える返済が有効となるケースである「みなし弁済」についての条件を非常に厳しく判断した判例ですが、ここでは一般の方にも分かりやすいように、借主に有利な判例とだけ述べておきます)を出してからは、貸金業者も契約上の利率を法定利率以内に抑えることが増えましたので、平成20年頃からは、過払金が出にくくなっています。

とはいえ、ごく最近見たケースでも、いまだに借主の無知につけ込んで法定利率以上の利率で契約させ返済を続けさせている業者もいます。
また、借り入れた時期が古い場合、古い利率のままで返済を継続しているケースもあります。
まずはご自身の契約内容を確認され、法定利率を超えているのではないかと思われる方は、専門家へご相談することをおすすめします。

当事務所でも多数の取り扱い事例があります。
過払金に関するご相談もご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

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2020年1月6日

新年のご挨拶

皆様あけましておめでとうございます。
令和となって初めての新年を迎えました。
おかげさまで当事務所もこの3月で開設から8年になります。
これまで破産、離婚、相続、不動産トラブル、建築紛争など多数の事件を扱う中で、皆様の問題解決のお手伝いをさせていただいてきました。

今年は改正民法(債権法)が施行されます。
債権法分野の改正は約120年ぶりとなります。
消滅時効、法定利率、賃貸借の保証契約、請負契約、瑕疵担保責任など、多岐にわたる改正となっております。

家事の分野では、昨年の12月23日に、最高裁判所より養育費・婚姻費用の新しい算定表が発表されました。
算定表は、養育費や婚姻費用の請求において、裁判所が認定する金額の目安となるものです。
収入金額によっては、月1~2万円の増額になるケースもあるようです。
新算定表は以下の裁判所ウェブサイトで公表されています。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

労働法分野でも、昨年から有給休暇が義務化され、今年から時間外労働の上限が定められるなど、働き方改革関連法が順次施行されます。

日々変動する価値観や法律に基づき、皆様が抱える問題点について一緒に解決していけるよう、今年も研鑽を重ねて参りたいと思います。

本年もよろしくお願い申し上げます。

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