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ブログページに「書面の重要性」を追加しました。

弁護士の幾波です。
中小企業の倒産、個人の破産を中心に、債権回収や契約書チェック、不動産トラブル、相続、離婚、交通事故などを扱っています。
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私は過去に家電メーカーの営業職をしていたことがあります。
当時、販売店を回っていたときに、大型テレビの注文をいただきました。
当時は今と違って大型テレビがまだ高級品であり、販売店から、納品だけでなく、設置までやってくれと頼まれましたことがありました。
ただ、設置は、コンセントをつないで、アンテナケーブルをつないで、チャンネル調整するだけですから、販売店であれば当然できる内容でした。
しかし、メーカーに設置を依頼される場合、サービスの人間が出張しますので、費用がかかってしまいます。そのため、店主に対し、お金がかかりますがいいですかと聞きました。それに対して店主は、大事なお客さんだから間違いのないようやってほしいと言われたので、注文を受けました。
ところが、納品して、後に会社から請求書が送られると、何かすごく怒ってるんですよね。話を聞くと、テレビを設置しただけで金を取るのかとおっしゃる。だからお聞きしましたよねと話しても、興奮して、最後には請求書を破り捨てられました。

で、何が言いたいかといいますと、日常の取引、特に日頃取引のある相手方の場合、口頭のやり取りも多いかと思うんですが、やり取りした内容を、注文書なり、何らかの書面の形で、相手方から取っておいてくださいということです。相手方が作成したことが明確であれば、FAXやメールでもかまいません(メールの場合でも、プリントアウトすることで書面化できます)。
後にトラブルになった場合、裁判所は書面による証拠を重視しますので、仮にこちらの言い分が正しくても、証拠がないと何もできない可能性があります。
また、書面による証拠が残っていれば、相手方との話の中で書面を示して、相手方の勘違いなどを正すこともできるので、そもそもトラブルを未然に防いでくれることも期待できます。

相談に来られる中で、言い分は正しいのに、証拠がなく、有効な解決方法を示せない場合もあります。日頃から、書面の重要性を意識しておいていただければと思います。