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ブログページに「過払金とは」を追加しました。

弁護士事務所や司法書士事務所などの広告などで、過払金という言葉を聞いたことがあるかと思います。

今更ですが、過払金とはいったい何か、ご説明したいと思います。

 

過払金とは、貸金業者などから借りたお金を返済する中で、法律上返さなくてはならない金額を超えて、払いすぎたお金のことです。

 

利息制限法では、元本が10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の借入の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%の利率を超えた利息は無効と定めています。

 

しかし、特に平成20年頃までの貸金業者の契約は、利率が20%を超えるものがほとんどで、古いものになると約40%という時代もありました。

このような利率は、利息制限法で定める利率(法定利率)を超えており、このとおり返済を続けていた場合、返せば返すほど払いすぎた金額が増えていき、取引が数年に及んだ場合、本来返さなければならない金額を全部返し終わって、さらに払い続けているケースがあります。その場合、全部返し終わってからさらに払い続けた金額を、過払い金として返還請求できるのです。

 

仮に、取引が短く、全部返し終わっていない場合でも、上記のとおり法定利率を超えて返済を続けている以上、きちんと計算すれば、貸金業者から請求されている残高より、実際に返済義務のある残高がはるかに少ないというケースも多くあります。

 

そのため、貸金業者などからの借り入れが長い人ほど、弁護士などの専門家に相談することで、借金を減らしたり、過払金として逆に業者にお金を請求することができるのです。

 

ただし、平成18年に最高裁が過払金の返還につき借主に有利な判断をした判例(厳密には、法定利率を超える返済が有効となるケースである「みなし弁済」についての条件を非常に厳しく判断した判例ですが、ここでは一般の方にも分かりやすいように、借主に有利な判例とだけ述べておきます)を出してからは、貸金業者も契約上の利率を法定利率以内に抑えることが増えましたので、平成20年頃からは、過払金が出にくくなっています。

 

とはいえ、ごく最近見たケースでも、いまだに借主の無知につけ込んで法定利率以上の利率で契約させ返済を続けさせている業者もいます。

また、借り入れた時期が古い場合、古い利率のままで返済を継続しているケースもあります。

まずはご自身の契約内容を確認され、法定利率を超えているのではないかと思われる方は、専門家へご相談することをおすすめします。

 

当事務所でも多数の取り扱い事例があります。

過払金に関するご相談もご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。