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ブログページに「法定養育費」を追加しました。

昨日のニュースで、法務省が法定養育費を月額2万円とする案をまとめたと報道されていました。
法定養育費とは何でしょうか。

まず、養育費とは、子のいる夫婦が離婚した場合に、非監護親(子と別居し実際に世話していない方の親)から監護親(子と同居し実際に世話をしている方の親)に対して、子の養育のために支払う金銭のことです。
これまで養育費の金額は、父母が同意して金額を決めるか、家庭裁判所の審判で決める必要がありました。
しかし、離婚の際に養育費の話が十分にできず、取り決めをしないままになっているケースや、取り決めをした場合でも、実際に支払いがなされていないケースが多いことが問題となっていました。
そのような場合に、これまでも、家庭裁判所で審判をもらい、裁判所に強制執行を申し立てることで、養育費を取り立てる方法はありましたが、かなりの手間がかかります。

そのため、令和6年の民法改正では、養育費の取り決めをしていない場合でも、一定額の養育費を請求できることとされました。その場合の養育費を法定養育費といいます。
法定養育費の金額は、法務省令で定めることとされています。それが月額2万円に決まったということです。

なお、この法定養育費は民法上の先取特権の対象となりますので、強制執行の申立ができます。
これに対し、請求される側の非監護親は、支払能力を欠くことや、支払をすることによって生活が著しく窮迫することを証明することで、法定養育費の全部または一部の支払を拒むことができるとされています。

上記、令和6年改正民法は、令和8年5月までに施行されることになっています。