新着情報

ブログページに「遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ」を追加しました。

令和元年7月1日から、民法改正により、これまで遺留分減殺請求とされていたものが、遺留分侵害額請求へと変更されました。   遺留分とは、相続において、被相続人がほかの相続人へ全て相続させるような遺言を遺したとしても、奪われない相続分のことです。   例えば、遺産として土地と預貯金があったとします。 土地の評価額が2000万円、預貯金が1000万円だとすると、合計3000万円の遺産があることになります。  ...

ブログページに「義務者が仕事を辞めた場合、養育費は減額されるか」を追加しました。

子供がいる夫婦が離婚し、夫婦の関係が解消されたとしても、子供との関係では親子であることに変わりはありません。 したがって、離婚後の子の親権をどちらが持つかどうかに関係なく、父母双方で子の養育費を負担する必要があります。   個々のケースにおいて、父母のそれぞれがいくらの養育費を負担すべきかは、子供の人数、年齢、父母双方の収入に応じて決められます。その際の基準として、算定表という表があります。   算定表を...

ブログページに「成人年齢引き下げと親権・養育費の終期について」を追加しました。

先日もブログで記載したとおり、民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 http://www.ikunami-law.com/blog/d20220317/   それに伴い、従前は子どもが20歳になるまで親が子どもの親権を持ちましたが、今後は子どもが18歳になると、親権が終了することになります。   しかし、離婚の際の養育費は、必ずしも18歳で終了するわけではありません。 養育費は、経済的に自立していない「未成熟子」に対して...

ブログページに「成人年齢の引き下げについて」を追加しました。

民法の一部改正により、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。   従前の民法は20歳をもって成年とすると定めており、20歳未満の者は未成年者とされていました。 未成年者が法律行為をするには、法定代理人(親)の同意が必要で、親の同意がない法律行為は原則として取り消すことができました(小遣いでの買い物など、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分など、一部例外あり)。   ...

ブログページに「民法改正と不法行為の損害賠償請求権の時効について」を追加しました。

前回、民法改正と債権の時効について書きました。 債権とは、契約など何らかの法律的な関係に基づいて、ある人からある人へ請求できる権利のことをいいます。 一般的には、お金を貸したにもかかわらず返してくれない、物を売ったにもかかわらず代金を支払ってくれないといった、いわゆる債務不履行の場合が想定されます。 そのようなケースでは、お互いに何らかの約束があり、それが守られないという形になっています。   ところが、それ...

ブログページに「民法改正と消滅時効期間について」を追加しました。

すでにご存じの方も多いかと思いますが、平成29年5月26日に民法(債権法)改正が成立し、同年6月2日に公布、令和2年4月1日から施行されました。   その中で大きな改正として、時効期間に関する改正がありました。   従前の民法は、債権の消滅時効について、時効期間を基本的には10年としつつ、内容によって5年(商事債権等)、3年(工事請負代金等)、2年(賃金請求権等)、1年(宿泊の代金等)などと細かく分けてい...

ブログページに「相殺と民法改正(不法行為に基づく債務)」を追加しました。

令和2年4月1日から改正民法が施行され、債権関係の規定が変更されています。 その中で、損害賠償債務に関する相殺について、これまでと大きく変わった部分があります。   相殺とは、自分と相手方が互いに同種の債務を負担している場合において、双方の債務が弁済期にあるときに、相殺の意思表示をすることによって、お互いに同じ金額について債務を免れることができる制度のことです(民法505条1項)。   具体的に言うと、自...

ブログページに「婚姻に関する民法上の諸規定②」を追加しました。

今回は、婚姻に関する民法上の諸規定の続きです。残りは氏(うじ)の話です。 項目番号は前回からの続きで(7)から始めます。   (7)氏(うじ)(民法750条、767条) 氏とは名字のことです。結婚すると、夫か妻のどちらかの名字を選択して名乗ることになっています。 今、夫婦別姓が議論されていて、結婚しても夫婦で異なる名字を名乗ってもいいのではないかという議論があります。 現在のところ、日本では、夫婦が別々の名字...

ブログページに「婚姻に関する民法上の諸規定①」を追加しました。

今回は、婚姻に関する民法上の諸規定を見て行きたいと思います。   (1)結婚適齢(民法731条) 男は18歳、女は16歳にならなければ、結婚をすることができません。 また、未成年のうちに結婚する場合は父母の同意が必要です(父母のうちどちらかがいない場合は片方のみでかまいません)。   (2)重婚禁止(民法732条) 重婚は禁止です。ここでいう重婚禁止は、法律的な結婚を重ねてできないということです。浮気のこ...