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相続と遺産分割②

前回に続き、相続と遺産分割についての基本的な話をしたいと思います。

前回は相続の開始と相続人についてお話ししました。

 

今回は、各相続人の法定相続分についてお話したいと思います。

まず、相続人が配偶者と子の場合、相続分はそれぞれ2分の1となります。配偶者がおり、子がおらず、被相続人の親が生きている場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者がおり、子も親もおらず、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。配偶者しかおらず、子も親も兄弟姉妹もいない場合は、配偶者が全て相続します。

 

ここで、法定相続分と言っているのは、民法で規定された相続分の割合のことです。民法が原則としてこの割合で分けましょうと言っているものです。

しかし、遺産分割協議において、相続人の間で違う割合を決めた場合は、それでもかまいません。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、普通は配偶者が2分の1、子が1人4分の1ずつとなりますが、全員が3分の1ずつとしてもいいですし、子の1人が全部という決め方でもかまいません。相続人が全員で同意すれば決め方は自由です。

 

また、前回お話しした代襲相続の場合、つまり、孫がいるが、子が被相続人より先に亡くなっている場合はどのようになるでしょうか。

先に亡くなっている子が相続すべきであった分は、その子である孫が直接相続しますが、その法定相続分は、本来相続すべきであった子の相続分となります。

具体的には、被相続人に配偶者と子が2人(兄、妹)いたが、子のうち兄の方が被相続人より先に亡くなっており、亡くなった兄にはその子(孫)が2人いるというケースで考えてみます。

本来、兄が亡くなっていなければ、配偶者2分の1、兄4分の1、妹4分の1となります。しかし、兄が亡くなっているため、兄の相続分である4分の1は、その子である孫2人が相続します。したがって、孫が2人で4分の1を相続しますから、孫1人につき8分の1ずつということになります。

 

このあたりは、文章で書くと複雑に感じますが、相続関係図を書いて図で順を追って見て行くと、案外理解できるかと思います。

 

次回は、遺言についてお話ししたいと思います。