幾波法律事務所公式ブログ

離婚後の共同親権について

4月16日に共同親権の法案が衆議院本会議で可決とのニュースが流れました。 話題になっているので目にした方も多いかと思います。

もともと婚姻中の子の親権は両親が共同で行使します。 ところが、両親が離婚した場合、現在の日本の民法では、どちらかの親の単独親権になります。一般的には、離婚後、子は父か母のいずれかと同居し、同居する親が親権を持つことになります。

この点、欧米では離婚後も両親が共同で親権を持つ国が多いようです。

共同親権のメリットとして、離婚したとしても、子にとっては父であり母であることは変わらないため、両親が共同で子の親権を行使し、関わりを持つ方が、子の精神的・身体的成長の点でいい影響があると言われています。 そのため、日本でも共同親権の導入が議論されてきました。

しかし、共同親権の場合、子の進学や習い事など、子の成長に応じた重要な決定の場面で、両方の親が決定に関与することになると思われます。

この点、円満な婚姻中であれば、スムーズに決定できたことが、離婚後の両親では、意見が合わずになかなか決定できない可能性も出てきます。また、同居しない親が積極的に関与しようとしない場合も、話がスムーズに行えない可能性があり、これらの点がデメリットになる可能性があります。

 もちろん、夫婦の一方から他方の配偶者や子へ、DVや虐待などがあった場合、離婚後も裁判所の判断で単独親権にすることもできるようです。

まだ法案が通過した段階ですが、離婚後の元夫婦及び親子のあり方に大きな変化をもたらす可能性がある法改正ですので、今後具体的にどういった内容になるのか、実際に成立して施行された後、どういった運用がなされるのか、注目していきたいと思います。