証人尋問とは
裁判といえば、証人が出て来て証言をするイメージがある方が多いのではないでしょうか。
実際、刑事事件でも、民事事件でも、尋問を行う期日があります。
しかし、具体的にどういうことを行うかについては、知らない人も多いかと思います。
刑事事件の場合、被告人とされている人物がその犯罪を行ったのかどうか、具体的にどういう行動をしたのかについて、順を追って聞いて行くことになります。被告人本人に聞く被告人質問、第三者の証人に聞く証人尋問があります。
民事事件の場合も、争われている事実について、本当にあったのかどうか、誰がどういった行動をしたのかについて、順を追って聞いて行くことになります。こちらも原告・被告本人に聞く本人尋問、第三者の証人に聞く証人尋問があります。
民事事件の尋問の場合、まずは原告側か被告側か、証人を呼んだ方の立場の代理人から質問を行います。これを主尋問といいます。次に、反対の立場の代理人から、主尋問の内容に誤りがないかどうか指摘する内容の質問を行います。これを反対尋問といいます。最後に、裁判官が自ら、主尋問と反対尋問で聞かれていない内容について、必要があれば追加で質問します。これを補充質問といいます。
尋問は、あくまで裁判官が判決するにあたり、事実関係を質問によって確認する場であり、事実確認の場です。したがって、証人や本人が、自分自身の考え方や意見を述べる場ではありません。
感情が対立する事件で、どうしても意見を述べたい場合は、意見陳述という尋問とはまた異なる場を設けてもらう必要があります。ただし、意見陳述の場を設けるか設けないかは裁判官の判断となります。
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