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2020年02月

不動産賃貸借契約の連帯保証人と極度額の定め

今年4月1日から民法の債権法分野の改正が施行されます。 その中で、個人の根保証契約(将来にわたり特定の取引から発生する債権を包括的に保証する契約)については、極度額(保証する限度額)を定めなければならなくなりました。定めていない場合は、保証契約自体が無効となってしまいます。   不動産賃貸借契約で個人の連帯保証人をつける場合、まさに上記の趣旨が当てはまりますので、極度額を定める必要があります。 なお、連帯保証...