2025/12/08 和解・調停における期限の利益喪失条項について 和解や調停の際に、相手方が一括で支払う資力がなく、分割支払の約束をすることがあります。その場合、単に分割支払の約束をしているだけでは、途中で相手方の支払いが止まっても、残額の全部を請求することはできません。具体的に言うと、例えば1月に和解して、全部で60万円を、1月から12月まで毎月末日に5万円ずつ12回(1年間)支払うという合意ができたとします。相手方は1月と2月は5万円ずつ支払いましたが、3月以降支払が止まったと...