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和解調書・調停調書での強制執行について

以前、判決に基づく強制執行について書きました。
2025/03/03 強制執行の準備(執行文、送達証明書、確定証明書)について

では、訴訟上の和解調書、民事調停や家事調停の調停調書に基づいて強制執行を申し立てる場合、どのような書類が必要になるのでしょうか。
まず、訴訟上の和解や調停は、当事者間の合意に基づき成立するものですから、判決のように上訴がありません。したがって、確定証明書は必要ありません。
しかし、相手方にきちんと送達されていることは民事執行の要件ですので、送達証明書が必要です。
また、和解調書や民事調停の調停調書にも、執行文を付与してもらう必要があります。
和解や調停は当事者間の合意に基づいて成立しますし、上訴手続もないのですから、執行文は必要ないようにも思えるのですが、民事執行法上は、執行文が必要とされています。
なお、家事事件(離婚、婚姻費用、財産分与、遺産分割など)の調停調書については、執行文が不要とされています。

 

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