幾波法律事務所公式ブログ

全て

相続で、亡くなった父親が寄付をしていた場合

今日のヤフーニュースで、病院で亡くなった父親に3億円を寄付させたのは公序良俗に反し無効だとして、病院と主治医を相手に損害賠償請求したケースが紹介されていました。 ヤフーニュースはこちら   遺族からすると、父親が相続人でもない病院に対し、3億もの寄付をするはずがない、病院がさせたのだろうと考えています。 病院の方は、正当な手続を経て寄付金を受け入れていると主張しています。   このようなケースは、例えば兄...

年末年始のご案内

当事務所の年末年始の営業は、以下のとおりとなります。 本年も皆様お世話になりました。 来年もよろしくお願い申し上げます。   年末最終営業日:12月28日 年始営業開始日:1月5日

訴訟における相手方主張の不当性について

訴訟案件の相談や打ち合わせの中で、時々お聞きするのが、相手方代理人が書面で明らかな嘘を書いている、こんなことが許されるのかという質問です。   結論から言うと、このようなことは訴訟ではよくあります。 代理人が作成する書面ですが、代理人が策を弄してそう書いているというより、本人がそのように主張しているケースがほとんどです。   代理人としては、事実関係は本人しか分かりませんから、本人に聴き取った上で、整理して...

訴訟における主張の長さについて

訴訟になると、訴状、答弁書、準備書面といった書面を提出します。 いずれも当事者の主張をまとめた書面になるのですが、依頼者からすれば、自分が依頼した弁護士がどれだけ自分の言いたいことを代弁してくれるか、どれだけたくさん主張してくれるかという部分は、関心のあるところかと思います。   他方で、裁判における主張は、民法や民事訴訟法といった決まりに従って組み立てられています。 裁判での主張は、言い合いやディベートでは...

公益通報者保護法とは

このブログではどちらかというと個人向けの話題(破産、離婚、相続)を中心に書いてきましたが、今回は企業向けに、公益通報者保護法について書きたいと思います。もちろん、企業で働く個人の方にも無関係ではありません。   公益通報者保護法については、何となく名前を聞いたことがあるという人も多いかもしれません。会社の不正行為を内部で知った従業員などが、不正の事実について通報しやすくし、それによって会社の不正行為を事前に防ぎ、...

相続と遺産分割⑥

今回は、相続放棄についてお話したいと思います。 相続放棄とは、被相続人の法定相続人である者が、相続しない意思を家庭裁判所へ申述する手続です。 家庭裁判所へ申述することが必要ですので、例えば書面に「自分は相続を放棄する」と書いて実印を押したとしても、それだけでは相続放棄したことにはなりません。 遺産分割協議の中で、自分は遺産は受け取らないと記載し、他の相続人が取得する内容に同意する協議書を作成し、押印したとしても...

相続と遺産分割⑤

今回は、遺産分割の具体的な手続についてお話ししたいと思います。 遺産分割は、相続人の間で、遺産を具体的にどのように分けるのか決めることです。被相続人が亡くなった場合、普通、遺産として、預貯金、不動産、自動車、有価証券など、様々なものがあります。 それらを相続人のうち誰が、どのように、いくら取得するのかということを決める必要があります。 例えば銀行預金は、名義人が亡くなった場合、相続人の1人が払い戻しの手続を行っ...

相続と遺産分割④

今回は、遺言の効力と遺留分についてお話ししたいと思います。   遺言において、遺言者は、自らの財産につき、誰にどのように相続させるといった内容を定めることができます。遺言で書かれた内容は、法定相続分と異なっていてもかまいません。むしろ、通常はそのために作成されるものと思われます。 例えば、相続人として子供が3人おり、長男はとてもよく面倒を見てくれたが、次男と三男は家にも寄り付かず、あまり面倒を見てくれなかった場...

相続と遺産分割③

今回は、遺言についてお話させていただきます。 遺言とは、自分が亡くなった後、自分の財産をこのように分けて欲しいと記載して、生前に意思表示しておくものです。   遺言の種類としては、普通の方式のものとして、3種類あります。 1つ目は自筆証書遺言。2つ目は公正証書遺言。3つ目は秘密証書遺言です。   自筆証書遺言は、遺言者が自分で紙に書いてのこす遺言です。 遺言者が中身の全文と、日付、氏名を自筆で記入し、押...

相続と遺産分割②

前回に続き、相続と遺産分割についての基本的な話をしたいと思います。 前回は相続の開始と相続人についてお話ししました。   今回は、各相続人の法定相続分についてお話したいと思います。 まず、相続人が配偶者と子の場合、相続分はそれぞれ2分の1となります。配偶者がおり、子がおらず、被相続人の親が生きている場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者がおり、子も親もおらず、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は、...