遺言書の検認
遺言書の検認という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
遺言書は、遺言の作成者が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書いて押印する自筆証書遺言や、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言などいくつかの種類があります。
そのうち、公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所で検認という手続が必要です。
(遺言の種類・要件については、以前にも詳しく書いたことがあります。こちらをご参照ください)
検認は、家庭裁判所において、裁判官が遺言書の原本を確認し、間違いなくこの内容で遺言書が存在するということを確認する手続です。
検認手続の際には、法定相続人全員に対して、検認が行われる期日が通知されますので、法定相続人全員に対し、遺言書が存在することが明らかになります。また、通知を受けた法定相続人は期日に出頭して遺言書の内容を見ることができますので、どのような遺言書がのこされているのか、各相続人にとって知ることが可能となります。
そして、検認が終わると、裁判所書記官が、遺言書の原本に検認済の証明書を付けてくれます。したがって、検認済の証明書が付いた遺言書のみが本物であることが分かりますので、遺言書の偽造・変造などを防ぐ意味もあります。
このように、遺言書は検認手続を経て初めて遺言書として使用することができますので、検認を経ていない遺言書の場合、不動産登記や銀行の手続に持参しても、使用できないことになります。
したがって、公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合、被相続人の死後、速やかに検認手続を行ってください。
なお、自分に不利な遺言書であっても、隠したり毀損したりした場合、民法上の相続欠格事由にあたり、相続人としての資格を失うおそれがありますので、ご注意ください。
※令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まっており、同制度を利用している場合は、検認手続が不要となります。
また、上記で述べたとおり、公正証書遺言の場合、公証役場で作成されたものであることから、検認が不要とされています。
※今回の遺言書の種類に関する話を含め、法定相続人、法定相続分、具体的な遺産分割、遺留分など、過去のブログで相続について順を追って詳しく解説しています。
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