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誤送金問題における弁護士費用について

世間をにぎわせている4630万円の誤送金問題で、町が返金を求めて訴訟を提起した際に、弁護士費用等で約500万円を上乗せ請求していることに関して、インターネット上の一部週刊誌の記事で、弁護士費用が高すぎるのではないか、中にはぼったくりではないかと書いているものがありました。

しかし、これは訴訟上の弁護士費用について誤解したものであり、特に週刊誌がこのような記事を掲載していることに驚きました。

 

まず、担当弁護士本人が説明しているように、これはあくまで訴訟上の請求金額であって、実際に町から担当弁護士に支払われる弁護士報酬とは別のものです。

 

一般的に、不法行為に基づく損害賠償請求では、裁判所は損害額の1割を弁護士費用として認定します。本件は、たまたま振り込まれた金銭を使ったという意味では、本来的には不当利得返還請求になるのですが、相手方がわざと使い込んで返金しなかったことから、不法行為の損害賠償として訴えたものと思います。

不当利得であれば、弁護士費用の請求ができませんが、不法行為であれば、弁護士費用として1割が認められます。

 

したがって、本件もそれに従って訴えを提起しただけであり、それを指して、弁護士がぼったくりというのは、的を外した指摘ということになります。

 

また、この弁護士が実際にいくらもらうのかは知りませんが、当然弁護士の費用はタダではありませんから、今回の依頼に関して、町から担当弁護士にはいくらか支払われるはずです。

仮にそれが500万円だったとしても、町から支出する場合、税金が原資になります。

 

しかし、このような訴訟を提起する必要があるのは、相手方が使い込んだからではないかと考えれば、相手方に負担させるべきという考えが出てきてもおかしくはありません。

そこで、相手方に弁護士費用として請求すれば、町は弁護士に支払った分を取り戻すことができます。

したがって、担当弁護士が相手方への請求に1割の弁護士費用を加えているのは、むしろ町のためと言ってよいかと思います。

 

皆さんも、自分が弁護士に依頼する時のことを考えて戴ければ想像がつくかと思います。相手方がお金を払わない、それに対して弁護士を頼んで訴訟をしなければならない、その場合、弁護士の費用は相手方に請求できないのですかという質問はよく受けます。

 

一般的には、相手方に弁護士費用は請求できないので、相手方から全額回収できたとしても、弁護士に依頼した分の費用は自己負担ということになります。

 

しかし、上記のとおり、不法行為で訴訟提起する場合、相手方に1割を加えて請求することができるので、実際の弁護士費用のうち、全部または一部を相手方から徴収することができる可能性が出てくるわけです。

 

したがって、本件の訴訟上の請求金額を見て、この弁護士がぼったくりではないかという記事は、事案を全く理解していない記事だということになります。

 

一般の方々は、弁護士に依頼することなどほとんど経験がないと思いますし、弁護士費用が500万円という数字だけを見て、そんなにもらうの?といったコメントをしても、やむを得ないところはあるかと思います。

しかし、れっきとした週刊誌が、そういった内容の記事を掲載しているのは、ほかの記事も含めてどこまで理解して書いているのか、信用性に関わると思うので、上はちゃんとチェックしていないのだろうかと思った次第です。

 

※なお念のため、仮に本件の担当弁護士の報酬が500万円であっても、約5000万円を回収する訴訟であることを考えると、金額的には相場の範囲内であることも付言しておきます。

また、これも実際の契約を見ないと分かりませんが、一般的に弁護士は着手の段階で一定の着手金を受け取り、あとは回収できた金額に応じて報酬を受け取ることが多いと思いますので、仮に本件の担当弁護士の報酬が500万円であったとしても、訴えただけで(回収できていない段階で)500万円全額を受け取れるわけではないものと思います。