公益通報者保護法とは
このブログではどちらかというと個人向けの話題(破産、離婚、相続)を中心に書いてきましたが、今回は企業向けに、公益通報者保護法について書きたいと思います。もちろん、企業で働く個人の方にも無関係ではありません。
公益通報者保護法については、何となく名前を聞いたことがあるという人も多いかもしれません。会社の不正行為を内部で知った従業員などが、不正の事実について通報しやすくし、それによって会社の不正行為を事前に防ぎ、ひいては取引先や消費者なども保護するといった目的のために作られた法律です。
もともと2006年4月1日に施行された法律ですが、これまで十分機能してきたとは言い難いところもあったため、2022年6月1日から改正法が施行され、特に従業員数300人を超える企業に対して、内部通報に対応できる体制整備などが義務付けられました。
古くは2007年頃、食品メーカーの賞味期限改ざん、製造年月日改ざんが相次ぎ、2015年にはマンションの免震ゴムの性能が偽装されていた問題などが世間を騒がせました。
ほかにも様々な企業の不正行為がニュースになりましたが、そのほとんどは内部からの通報により発覚したものです。
公益通報者保護法は、そのような内部からの通報を行いやすいように、企業が通報者を特定したり、通報者に対して解雇などの不利益を課さないように定めた法律です。
企業は内部通報に対応するための窓口を作る必要があるほか、通報者の判断により外部窓口である行政機関やマスコミなどへ通報した場合においても、通報者が不利益を受けないよう保護されるための要件などが定めてあります。
当職の下にも、最近、ある企業から公益通報者保護法に関する研修や、体制整備についての依頼ができないかという相談がありました。
当事務所では、公益通報者保護法に関する研修、内部通報規程の作成、通報体制整備、さらには、当職自身が企業の通報窓口となることも含め、対応することが可能です。
公益通報者保護について最近よく聞くが、何から手を付けてよいか分からないといったケースも含め、ぜひお気軽にご相談ください。