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ひき逃げと酒気帯び

交通事故でも特に悪質なのは、ひき逃げと酒気帯びです。

この両者に関しては、ほぼ刑事事件として起訴されます。

 

前提として、交通事故を起こして、相手の人に怪我をさせたとしても、必ず起訴されるとは限りません。

特に常習というわけでもなければ、きちんと警察へ連絡し、相手方の救護を行い、民事で示談していれば、起訴まではされないことも多いものです。

 

しかし、ひき逃げと酒気帯びに関しては、特に処罰の必要性が高いため、仮に示談が成立していても、起訴までされることが多いです。

 

私が司法修習を行っていた頃、修習で見せていただいた事件の中に、おじいさんが高校生をひき逃げした事件がありました。

おじいさんは仕事の途中で軽トラックに乗っていて高校生と接触、高校生は軽傷でしたが、おじいさんは救護しないでそのまま走り去ってしまいました。

その後、おじいさんは逮捕されて起訴されました。

高校生の怪我は軽いものでしたので、おじいさんが事故の後きちんと対応していれば、逮捕も起訴もなかったのではないかと思われた事案でした。

 

今般、某芸能人の事件がニュースになっていますが、事故後の対応を誤ったことについて、とても残念に思います。