相続登記の義務化と経過措置について
すでにご存じの方も多いかと思いますが、令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。相続登記とは、不動産所有者が亡くなった場合に、相続人へ登記名義を変更することをいいます。
登記はその不動産を誰が所有しているかを示すものですから、亡くなっているにもかかわらず名義が変更されていないと、現在の本当の所有者が分かりません。
これまでは所有者が亡くなって相続登記をせずに放置していても、特に罰則はありませんでした。その結果、全国で相続登記がされていない不動産が多数存在しています。
近時、放置された空家や相続人不明不動産が問題になっており、その対策として、相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日以降は、相続が開始したことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料に処せられることになります。
正当な理由があった場合は例外となりますが、正当な理由とは、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、重病などのために登記申請ができない場合など、かなり限定されています。
よくある遺産分割協議や調停が長引いて誰が不動産を取得するか決まっていないというのは、正当な理由にならないと考えられています。
その場合は、とりあえず、法務局で相続人申告登記というものを申請すればよいとされています。自らが相続人である旨を申し出て、相続人の氏名、住所等を登記に付記してもらう制度のようです。
相続人申告登記は不動産所有についての対抗力を持つものではありませんが、3年以内に相続人申告登記だけでもしておけば、とりあえず過料に処せられないという効果があるようです。
もっとも、今回の改正には経過措置があります。
令和6年4月1日より前に相続が開始していた不動産については、令和6年4月1日以降、3年以内に相続登記をすればよいとされています。
つまり、今現在遺産分割協議中で、相続開始後3年が経過した不動産があったとします。
改正法の施行が令和6年4月1日からなので、4月1日になればすぐに登記をしなければならない、となりそうですが、すでに相続が開始している不動産の全てについて、4月1日に一気に登記申請しなければならないとすると、法務局もパンクしてしまいます。
したがって、経過措置として、すでに相続が開始している不動産については、令和6年4月1日から3年以内、すなわち令和9年3月31日までに相続登記をすればよいことになっています。
インターネット上でも相続登記の義務化に触れている記事やブログはたくさんありますが、3年以内の期限と10万円以下の過料という点が強調され、経過措置について触れているものが案外少ないので、この点についても注意喚起しておきたいと思います。