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調停とは

今回は、調停について述べたいと思います。

 

調停とは、簡単に言うと裁判所での話し合いのことです。裁判所で行いますが、裁判とは違います。裁判は、双方が法的な主張と証拠を提出し、それに対して裁判官が白黒の判断をつける手続です。しかし、調停は裁判官が判断するのではなく、裁判所という場で調停委員を交えて話し合いを行うことで、双方の主張を理解し、落としどころを見つけ、合意に至るための手続です。

調停委員とは、裁判所から選任された者で、調停手続を進める役割の人です。離婚調停の場合、1つの事件に男女1名ずつの調停委員が担当します。社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれますが、もともとは多彩な職業の方が選ばれています。たとえば弁護士や司法書士などの専門職もいれば、会社の社長、元警察官、元児童相談所の職員などがいます。

調停の場において、当事者と直接のやり取りをするのは調停委員ですが、毎回の調停の内容は調停委員から担当の裁判官に報告されて、方針について毎回裁判官と協議しています。

ちなみに、私の経歴の中に家事調停官というのがありますが、ここでいう裁判官の役割をする非常勤の裁判官のことです。弁護士の仕事をしながら週1回裁判所で勤務していました。一般の裁判官は調停成立まで当事者の前に出てこないことが多いのですが、私がやっていた調停官の場合は、調停委員の方と一緒に調停室へ入り、当事者と直接やり取りをすることもよくありました。

 

次回は、その他婚姻に関する民法上の諸規定について書きたいと思います。