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離婚手続の種類

今回から何回かに分けて、離婚に関するお話をしていきたいと思います。離婚は相談の多い分野です。手続も婚姻が婚姻届を出すだけなのに比べて、意外と複雑です。

初回である今回は、離婚手続の種類について述べます。

 

(1)協議離婚

 最も普通の離婚手続です。夫婦でお互いに話し合って、役所に離婚届を出すパターンです。婚姻届と同じく、夫婦双方の署名押印、及び、成人の証人2名の署名押印が必要となります。証人は何らかの法的義務を負うわけではありませんが、婚姻関係の解消という重要な身分行為なので、民法上2名の証人の署名が必要とされています。

(2)調停離婚

 夫婦間での話し合いで離婚できない場合、すなわち、夫婦の一方が離婚に応じない場合や、離婚条件でもめている場合などに、裁判所を使って話し合う手続きを調停といいます。調停で合意に至れば合意した内容を調停調書として作成します。最終的には調停調書を持って役所へ離婚を届け出る必要がありますが、離婚の日はあくまで調停成立の日です。

(3)裁判離婚(審判による離婚や裁判上の和解・認諾による離婚も含む)

 調停でも話し合いがつかない場合、離婚を求める側が裁判を提起し、裁判所の判決をもらって離婚します。ただし、裁判で離婚の判決をもらうためには、法律で定められた離婚原因が必要です。離婚原因として民法770条1項に定められているのは、①配偶者に不貞な行為があったとき。②配偶者から悪意で遺棄されたとき。③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。の5つです。

 

さて、次回は離婚の際に決めなければならないことについて述べて行きたいと思います。